適正処理は
「マニフェスト」でお約束
当中間処理施設では、お客様(排出事業者)が処理を委託する際に、受託者に対して管理票(マニフェスト)を交付し、処理終了後に受託者からその旨を記載したマニフェスト(E票)を受けることで、委託契約どおりに廃棄物が処理されたことを確認し、適正な処理を確保することができます。改正廃棄物処理法により、従前では排出者は中間処理業者(受託者)での処理を確認すれば最終処分について関知する必要はありませんでしたが、平成13年4月からは排出者に自らの廃棄物の処理、処分までの一連の工程を確認する義務(排出者責任)が課されました。
そのため、マニフェストには廃棄物の種類ごとに、再資源化あるいは最終処分の結果が各処理・処分業者によって記され、受託者が排出事業者に送付することが義務付けられています。当社でも、このマニフェストを通して、排出事業者の皆さまに廃棄物の適正処理をお約束しています。
※当社からの排出先事業者には、年2回の現地視察を行い、マニフェストどおりの処理・処分が行われていることを確認しています。