安心・安全のお約束
適正処理はマニュフェストでお約束
当中間処理施設では、お客様(排出事業者)が処理を委託する際に、受託者に対して管理票(マニフェスト)を交付し、処理終了後に受託者からその旨を記載したマニフェスト(E票)を受けることで、委託契約どおりに廃棄物が処理されたことを確認し、適正な処理を確保することができます。改正廃棄物処理法により、従前では排出者は中間処理業者(受託者)での処理を確認すれば最終処分について関知する必要はありませんでしたが、平成13年4月からは排出者に自らの廃棄物の処理、処分までの一連の工程を確認する義務(排出者責任)が課されました。
そのため、マニフェストには廃棄物の種類ごとに、再資源化あるいは最終処分の結果が各処理・処分業者によって記され、受託者が排出事業者に送付することが義務付けられています。当社でも、このマニフェストを通して、排出事業者の皆さまに廃棄物の適正処理をお約束しています。
※当社からの排出先事業者には、年2回の現地視察を行い、マニフェストどおりの処理・処分が行われていることを確認しています。
いつでも視察・見学が可能です
多治見リサイクルセンターでは、排出事業者の方々はもちろん、一般の方の視察・見学も随時受け付けています。廃棄物が確実にリサイクルされていく処理の様子が、ご自身の目でご確認いただけます。
見学の申し込みは、「お問合せページ」よりお気軽にご連絡ください。
受入の基本料金を設定しています
当社では、排出事業者の皆さまに分かりやすく、安心してご利用いただけるよう、基本料金を明示した産業廃棄物受入単価表およびがれき類受入単価表をお渡ししています。なお、料金は数量および取引内容によりご相談に応じさせていただきます。
価格については、「お問合せページ」よりお問い合わせください。
【注意事項】
≪委託契約書≫
当社に産業廃棄物を搬入するには、産業廃棄物委託契約書を事前に作成する必要があります。
≪県外搬入の届出≫
岐阜県では、県外産業廃棄物の搬入に当たっては、条例により届出が必要です。
- 届出に当たっては当社が代行いたします。
条例第20条第1項
県外に事業場を有する業者で、当該事業場において生ずる産業廃棄物(以下「県外産業廃棄物」という。)を処理するため、自ら又は処理業者に委託して県内に搬入しようとするものは、当該県外産業廃棄物の種類、数量その他の規則で定める事項を知事に届け出なければならない。 - 提出期限:搬入する30日前
- 搬入期限:搬入予定期間は、1年以内に限る。
- 提出先:搬入しようとする処理施設の所在地を管轄する地域振興局(事務所)
詳しくは、多治見リサイクルセンターへお問い合わせ下さい。